こんちちは、税理士の佐々木です。
相続の考えは、親から子、子から孫という考え方を基本としています。
自然の順序で人が亡くなれば、親⇒子⇒孫という順序で財産が引き継がれるはずです。
しかし、間である「子」が死亡していた場合、第2順位の親に財産が行ってしまうと、本来の相続の流れに矛盾することになります。
そこで、「子」が死亡していた場合には、順序どおり「孫」が相続するというルールになっています。これを「代襲相続」と言います。
この代襲相続は、孫だけでなく直系卑属であれば、ずっと続きます。これを「再代襲」といいます。
また第3順位である兄弟についても認められます。なので「おい」「めい」は相続人になる可能性があるということになります。
ただし、兄弟については代襲ができるのは1回だけ
「再代襲」は認められません。
代襲が認めれる事由として、死亡以外に「相続欠格」と「相続人の廃除」 というものがあります。
「相続欠格」とは犯罪行為を犯した人
…被相続人や他の相続人を殺したり、殺そうとしたりした場合
…遺言書を脅迫等によって「書かせた」変更させた・書かせなかった・廃棄した
などを言います
「相続人の廃除」とは被相続人の意思で相続権を奪う行為です。
…被相続人に対する暴力・虐待・侮辱・非行などにより被相続人が家庭裁判所に申し立てをして、相続権を奪います。
これは生前に行うことも「遺言書」で行うことも可能になります。
これと違って「相続放棄」に代襲は認められません。
借金が多くて、子が相続放棄したのに、孫が相続することになったら変ですもんね。
そのため、相続放棄した場合には、相続権は次の順位へ移ります。
補足ですが
養子の子は代襲権はあるかですが、それは養子になったタイミングによって変わります。
養子になる前に出生していた子 ⇒代襲できない
養子になったあとに出生し子 ⇒代襲できる
とります。