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◎遺言はどうやって残す?

◎遺言はどうやって残す?

こんにちは、行政書士補助者の芝田楓です。
3月も終わりに差し掛かり、だんだんと暖かい陽気の日が増えてきましたね。

今回は、皆さんおそらく一度は耳にしたことのある「遺言」について、簡単にご説明をさせて頂こうと思います。

遺言には種類がある?

以前のブログ(1番下のリンク「財産は何等分すべき?」から読むことができます)でお話しした、民法で定められている「法定相続分」ではなく、被相続人自身が財産の引き継ぎ先や取り分を自分の意思で決めるためには「遺言」が必須です。この遺言によって自由に財産を分け与えることを「遺贈」と言います。
そして、遺言の書き方は大きく分けて2種類あり、それぞれにメリット・デメリットが存在しています。

〇自筆証書遺言
被相続人本人が自筆で書き残したものです。

【メリット】
・いつでもどこでも好きなタイミングで書ける
・費用がほとんどかからない
・被相続人や受遺者の戸籍や住民票を取得する手間がない

【デメリット】
・書き方に不備があれば無効になってしまう
・紛失・隠蔽・改ざんされる可能性がある
・裁判所の検認が必要(法務局に預けなかった場合)

〇公正証書遺言
公証人1人と証人2人の立会いの下、公式に作成するものです。

【メリット】
・半永久的に公証役場で原本を保管してもらえる
・紛失・隠蔽・改ざんのリスクがない
・検認が不要で謄本・正本を使って手続きができる

【デメリット】
・打ち合わせ等含め、完成までに時間がかかる
・戸籍や住民票の取得が必須
・公証役場に支払う費用がかかる

このように、どちらにもいくつかの長所・短所がありますが、個人的には、せっかくの遺言が無効になる可能性や、金銭を巡った相続人同士の争いを少しでも減らすために、「公正証書遺言」をおすすめしております。
当事務所では、財産分割のご相談や必要書類の収集、公証人との打ち合わせも含めて一括でお手続きできるプランもご用意しておりますので、ぜひお気軽にお申しつけください。もちろん自筆証書遺言のご相談もOKです。

次回は、遺贈において注意しなければならない「遺留分」をメインにお話ししようと思います。財産の残し方を考えるうえで避けては通れない制度ですので、ぜひ読んで頂けると嬉しいです。



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