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お金持ちだけが相続争いするのか?

お金持ちだけが相続争いするのか?

お金持ちだけが相続争いするのか?

こんにちは、松山の税理士の佐々木です。 
よく相続争いのお話をすると
「うちの子は大丈夫」とか「たいした財産ないから大丈夫」という声を聞きます。
確かに相続争いといいますと、どうしても「お金持ち」の人たちがすることという印象がありますね。
では実際のところどうなのか見て行きましょう。


裁判所の統計資料平成30年「 遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割をしない」を除く)  遺産の内容別遺産の価額別」をグラフ化してみましたので確認してみます。

このグラフで見ると1,000万以下が33%、5,000万以下が43%となっていいます。合わせて76%ですから、すごいお金持ちだけが遺産分割争いをしている訳ではなさそうです。
もちろん、お金持ちが沢山いる訳ではないので、5,000万円以下だから相続争いが多いという訳ではないかと思いますが、決して他人事ではなさそうです。

では、5,000万円以下で揉めてしまう要因が何なのか見て行きましょう

国税局のHPの相続税申告に関わる「相続財産の金額の推移」を見ていきます

年々不動産の占める割合は下がってますね。平成30年は土地と家屋合わせると30%を占めています。
でもこれはあくまで相続税がかかった人達の数字です。つまり基礎控除である「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える金額を財産をお持ちの方ですね。 
つまり一定額以上のお金持ちの人達の数字なんです。 

ではこれを総財産2000万円と考えると、2,000万円×30%=600万円 ですから、不動産600万円、現預金他1400万円となるわけです。
そんなことないですよね?600万円で不動産買うのはなかなか大変ですもんね。 
ということは、5,000万以下の人達の財産構成は、保有資産のうちに不動産の占める割合は、相続税が課税させている方よりも高いのではないかと思います。

不動産は相続税の面でメリットが多いのですが、遺産分割においては非常に問題になりやすいポイントです。
まず、価値の問題。
不動産の価値は人によって大きくかわります。自宅として住み続けたい人にとっては、家賃の削減額がその価値になるでしょうし、
貸したい人にとっては収益力が価値になり、売りたい人にとっては売却額がその価値になります。
そして物理的な問題。
綺麗に分筆できればいいのですが、接道の問題、建設制限の問題など、綺麗に分けれる土地ばかりではありません。
このような問題に対応するためには、生前でしっかりとした分割の対策を検討しておく必要がありますね。

今の時代、相続争いはお金持ちだけの問題ではなく、一般家庭で起こりうる問題なんです。
「うちの子に限って…」とお子様を信頼されているのなら、生前にしっかり将来の事を話し合っていただくこと、これが一番大事です。
もし「うちは大丈夫かな?」と思われましたら、是非ご相談ください。精一杯お手伝いさせていただきます!
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