BLOG ブログ

◎相続ってなに?

◎相続ってなに?

こんにちは、行政書士補助者の芝田楓です。当事務所で勤務し始めてから1カ月が経ち、相続の流れや手続きについてだんだんと知識が身についてきたように感じています。
そこで本日は、「そもそも相続って何のこと?」という基本的な内容を、まずはこちらのブログで皆様にご説明しようと思います。お付き合い頂ければ幸いです。

相続とは

人が亡くなると、死亡して日を起点として、その人が持っていた家・土地・預金・権利・はたまた借金など、プラスマイナス・有形無形を問わず様々な財産を親族などが引き継ぐことになります。これが「相続」であり、もともと財産を所有していた人を被相続人、引き継ぐ人を相続人と呼んでいます。

相続人になれる人は民法で定められていて、大きく分けると「配偶者相続人(法律上の妻または夫)」と「血族相続人(被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹)」で構成されています。
配偶者は常に相続人になる権利を持っていて、他に血族相続人がいれば共同で、いなければ単独で相続人となります。
一方、血族相続人には順位というものがあり、子>直系尊属>兄弟姉妹の順で優先され、第一に子、子がいなければ直系尊属、さらに直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になれるのです。そして、子が死亡している場合はその者の子(被相続人の孫)、直系尊属である父母がいない場合は祖父母、兄弟姉妹が死亡している場合はその者の子(被相続人のおい、めい)といったように相続権が移っていきます。(子は何代でも、兄弟姉妹は一代のみ)
ちなみに、配偶者や直系尊属は代襲相続(上記の子・兄弟姉妹の例。直系の子が代わりに相続すること)が認められていません。
また、子については実子・養子・嫡出子・非嫡出子(認知が必要)・胎児は全て等しく権利を持ちますが、婿や嫁などの義理の子、配偶者の連れ子などは被相続人の子とみなされないため、相続人にはなれません。

☆養子が亡くなっている場合の代襲相続は?
 →被相続人との養子縁組後に生まれた子ならばOKです
☆被相続人の実の孫が養子になった場合は?
 →あくまで子として頭数に入れます
  もし、孫の親(被相続人の子)が死亡していれば、代襲相続分も有することになります

そのため手続きの上では、被相続人の戸籍の上での配偶者が存在していることや、相続人となりうる子どもや兄弟姉妹などが実際は何人いるのか、また存命であるのかなどをきちんと確認・証明するために、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍、そして相続人全員の戸籍が必要となるのです。


このように、亡くなった方の財産は継承できる人が限られています。次回は、具体的にどのようなものを相続できるのか、また、債務などマイナスの財産も含めてすべてを引き継がなければならないのか、についてのお話をさせて頂きますので、どうぞよろしくお願いいたします。



[addtoany]