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相続手続きについて

相続手続きについて

「遺族が故人を想う気持ちの余裕を創ること」

こんにちは、松山市の税理士・行政書士の佐々木です。

相続がおきると色々な手続きが必要になります。
故人がなくなると遺族の方は、やることが沢山あります。
役所への手続き・お葬式して、年金の手続きして、保険金の請求して、引きされている生活費等の口座の変更。
3ヶ月以内には相続放棄をするか否かの決断をし、4ヶ月以内には所得税の準確定申告。 

それが落ち着いたら、故人の財産の整理をしなければいけません。
相続人を確定するために戸籍を集めて、財産調査して、分割協議書の作成をします。
相続税の申告が必要な方についてはそれを10ヶ月以内に行う必要があります。
それと同時に不動産の名義変更・預金の名義変更など。

これだけのことを、1年足らずでやらなければいけません。
お仕事されている方、遺族の方が県外にいる方にとっては、とても大変なことです。 

忙しすぎて、故人を想う時間さえありません。 
こころに余裕がないから、相続人同士の話し合いも感情的になってしまったり… 

私が思う税理士としての職務は、故人が築いてきた財産・守ってきた財産を残された方が
故人の想いとともに引き継ぐことのお手伝いをすることではないかと思います。
故人が築いた、守ってきた財産のせいで、相続人同士で言い争いになったり、いがみ合ったりすることはとても悲しいことかと思うのです。

もちろん税金を正しく計算し、できるだけ節税するというのは税理士として当然ですが、
その上で、「相続の全てが終わるまでお手伝い」をさせていただき、
「時間的な余裕」「気持ちの余裕」
を創ることで、皆様の円満な相続のお手伝いができればと思っています。 どうぞよろしくお願いいたします。
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