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相続手続きの期限

相続手続きの期限

相続手続きの流れ

こんばんは、松山の税理士・行政書士の佐々木です。
今回は相続手続きの流れについてご説明させていただきます。
大きな流れについては以下のようになります。

最初に期限がくるのは、亡くなられた方の財産を相続するのか否かの判断をする「相続放棄」の期限が3ヶ月後にきます。
その後、4ヶ月以内に亡くなられてた方のその年の確定申告をする準確定申告。
10ヶ月後には相続税の申告までしなければいけません。 

この期間長いと思われるかもしれませんが、これが結構忙しいのです。
相続人を確定するためには被相続人の出生から戸籍を集める必要があります。そのため、1カ所の市役所で終わらない可能性があります。

財産調査・名義変更も銀行へ行かなければいけません。銀行の窓口は15時までのところが多いので
会社を休んで行かなければいけません。

分割の話し合いも、別居されている場合には何度も集まることが難しく、なかなか進まない場合もあります。 
預金の名義変更等は期限があるものではありませんが、相続税の申告がある場合には、納税資金の問題がありますから、出来れば相続申告前に変更して、相続した預金から納税したいところです。

そう考えると、10ヶ月以内に分割をまとめて、名義変更までするのって結構時間がないものなのです。
そんな期限がある手続きについて、ご自身で行いますとかなりの時間とストレスを負うことになるかと思います。
時間がない、手続きを自分でやるのが不安がある。そんな方は、当事務所の相続手続きサービスを是非ご利用ください。
お問い合わせお待ちしています。

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