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相続手続きは誰がやるのか?

相続手続きは誰がやるのか?

相続手続きは誰がやるのか?

こんにちは、松山の税理士行政書士の佐々木です。
相続が起きたとき、誰に何を相談したらいいか分からない、誰に何を頼んでいいのか分からないという方も少なくないのではないのでしょうか。 
そこで相続手続きで代行業務をされている人をまとめてみました。

相続人の方はもちろん、自身で行うことが可能です。
では代行業務は誰がやっていることが多いか見ていきます。
ちなみに弁護士さんは、財産の分割が上手くいかない場合に登場することが多いので、ここでは省略しますね。

相続人の確定

市役所で戸籍を集めて、相続人を確定させる手続きです。これは司法書士・行政書士が代行することが多いです。

相続財産の調査

銀行へ残高証明をとる、市役所で名寄せ帳をとるなどの手続きをして、亡くなられた方の財産を確定させます。これは司法書士・行政書士・税理士が代行することが多いです。

相続放棄

相続財産を承継するか否かの判断をし、放棄する場合には家庭裁判所には放棄の手続きをします。 
これは司法書士が代行します。

準確定申告

故人の亡くなった年の所得税を計算します。これは独占業務のため税理士しか代行できません。

分割協議書の作成

故人の財産を誰がどれくらい承継するかを記載する文章を作成する手続きです。
これは、不動産登記を前提とするなら司法書士・相続税の申告を前提にするなら税理士・特に制約なく作れるのは行政書士となっています。 

預金の名義変更

故人の預金の名義を相続する方のお名前を変更していく手続きです。
司法書士・行政書士が代行することが多いです。

不動産の名義変更

故人の不動産の名義を相続する方の名義に変更する手続きです。
これは司法書士の独占業務になります。

相続税の申告

故人の財産が相続税の基礎控除を超える場合に10ヶ月以内に税務署に相続税の申告書を提出します。
これは税理士の独占業務になります。

一通り見てみましたが、どうでしょうか?
誰に何を相談したらいいか、誰が何をやってくれるのか、やはりわかりずらいですよね。

そして代行する方が何人もでてくるということは、皆様は何度も同じ説明をしなければいけないということになります。
これって結構煩わしいですよね。

そこで当事務所のサービスです。

スタートから相続税申告・預金の名義変更まで全部丸投げで大丈夫です。
不動産登記は提携していただいている司法書士の先生にご依頼しますが、
全て私がフロントで対応しますので、違う先生に何度も同じ説明をしなくても大丈夫です。

誰に何を相談したらいいのか、何から始めたらいいか分からない。自分の生活が忙しくて相続手続きまで
手が回らないという方、是非、一度お問い合わせください。



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