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◎財産は何等分するべき?

◎財産は何等分するべき?

こんにちは、行政書士補助者の芝田楓です。
仕事始めから早2週間、今年もたくさん相続の知識を蓄えていけるよう、より一層お仕事を頑張りたいと思います。

今回は、相続財産を誰がどのくらい引き継ぐべきなのか、分割の割合についてお話していきますので、お付き合い頂けると嬉しいです。

相続財産はどう分ける?

相続人が複数いる場合、それぞれの財産の取り分は民法で定められた割合になります。

・配偶者のみor血族相続人のみ
 全て 血族相続人が複数いる場合は頭数で均等割り
 ※兄弟姉妹に半血兄弟(父母どちらかのみ同じ)がいる場合、その者は他の兄弟の1/2

・配偶者と子
 配偶者1/2、子1/2(複数いれば、さらに頭数で均等割り)

・配偶者と直系尊属
 配偶者2/3、直系尊属1/3(複数いれば、さらに頭数で均等割り)

・配偶者と兄弟姉妹
 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(複数いれば、基本頭数で均等割り)
 ※兄弟姉妹に半血兄弟(父母どちらかのみ同じ)がいる場合、その者は他の兄弟の1/2


以前のブログでもご説明した通り、配偶者は常に相続人としての資格を持っていて、その他の親族には相続人になるための優先順位があります。(1番下のリンク「相続ってなに?」から読むことができます)そして、配偶者と共同で相続人となるのが子、直系尊属、兄弟姉妹の誰なのかによって、それぞれ割合が変わってくるので、ご注意ください。

また、被相続人が書いた遺言が見つかった場合には、原則その内容通りに遺産を分割しなければならないため、上記の法定相続分とは大きく割合が変わることも十分にありえます。次回はこの「遺言」についてお話をさせて頂きますので、どうぞよろしくお願いいたします。



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