こんにちは、松山市の税理士・行政書士の佐々木です。
(持続化給付金・創業・開業特例について)
持続化給付金って前から事業してなければいけないって思ってる方が多いみたいですが、
2019年~2020年3月までに開業した人や設立した法人なら対象になる可能性があります。
設立したばかりで確定申告してない方も給付金の対象になるんです!
要件は以下の2つ
①2020年1月から3月の間に事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
※2020新規開業対象月は、2020年4月から申請を行う日の前月の間で、ひと月を申請者が任意に選択できます。
※2020新規開業対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金等の現金給付を除いて算出することができます。
※2019年1月から12月の間に開業した者であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合は、2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(2020新規開業対象月)が存在する必要があります。
2019年中に開業の方は、これに2019年中の売上が0円であればこの特例が使えます。
(2019年中の売上がある方は、2019年創業特例の対象になります)
ただ、おっきな問題があります。2020年3月の売上を誰が確認するの?
ということです。それに関して、「持続化給付金に係る収入等申立書」という書類を提出するのですが、
そこに「税理士の署名または記名押印」が必要なのです。
補助金の申請は行政書士でないと報酬を得てできないので、
頼めるのは税理士と行政書士の両方の有資格者である必要があります。
当事務所は税理士・行政書士事務所なので、創業・開業特例の代行が可能です。
せっかくの制度ですから、補助金の申請をうけましょう!
(持続化給付金・家賃支援給付金について)
事業者の皆様、持続化給付金・家賃支援給付金の手続きはお済ですか?
補助金の手続きや書類収集って大変そう…と思いの方のために、代行業務を開始しました!
2020年9月から持続化給付金の緩和もされております。
これによって、フリーランスを営む個人事業者の方も、対象に含まれることになりました!
まだ受給されていない方はぜひ!
【持続化給付金】
売上が前年同月50%以上減少している事業者の方は、事業の継続を下支えし、事業全般に広く使える給付金を申請できます。
上限額
中堅・中小企業・小規模事業者 上限200万円
フリーランスを含む個人事業者 上限100万円
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【家賃支援給付金】
支給対象
⓵資本金10億未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
⓶5月~12月の売上について、
・1カ月で前年同月比△50%以上 または、
・連続する3か月の合計で前年同期△30%以上
⓷自らの事業のために占有する土地・建物の賃料支払い
給付額
法人最大600万、個人事業者に最大300万円を一括支給
算定方法
支給時の直近1カ月における支払賃料月額(おおよそ支払賃料の2/3)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
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