BLOG ブログ

◎相続人は何を引き継ぐの?

◎相続人は何を引き継ぐの?

こんにちは、行政書士補助者の芝田楓です。
今回は、前回のブログでご説明した「相続人」が実際に引き継ぐことのできる財産の種類、そしてそれらを実際に引き継ぐかどうかの基準について簡単にお話をさせていただこうと思います。

財産と承認

引き継ぐことのできる財産の種類は数多くありますが、資格・免許・職業的身分などの被相続人自身が持ちうる権利(一身専属権)は、相続において対象にはなりません。
対象となるものには、現金・車などの動産・土地などの不動産・株式などプラスの財産(積極財産)はもちろん、借入金・ローンなどのマイナスの財産(消極財産)も含まれます。相続人は、これらの財産の中から欲しいものだけを選択することができず、全てをひっくるめて引き継ぐことになるので、もしプラスとマイナスの財産を比較したときに、債務の方が明らかに多い場合は「相続放棄」をする方が良いと言えます。あるいは、プラスとマイナスの財産のどちらが多いのかはっきりしない場合に「限定承認」という方法をとることもできます。

・相続放棄……財産を一切引き継がない
・限定承認……相続財産の範囲内で債務を支払う、という条件付きで引き継ぐ
       (共同相続人の全員で共同してのみ行うことができる)

限定承認をした場合、被相続人の借金やローンを相続人がもともと持っていた財産を消費してまで支払う必要はなくなるので、損をしなくて済むということになります。
また、通常通り全ての財産を無条件に引き継ぐ場合(単純承認)は、特に届出の必要はありませんが、相続放棄や限定承認を行う場合は、自分が相続人になったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。
もし、熟慮期間と呼ばれるこの3カ月の間に決めきれない場合には、家庭裁判所に伸長の申出をして期間を延ばすことも可能です。

※相続放棄をした場合、その者は相続に関して、初めから相続人ではなかったものとみなされるため、代襲相続の理由にはなりません

相続手続きの上では、取得した戸籍や通帳、証書等を使って、銀行・郵便局・農協などの機関で被相続人が亡くなった時点の預貯金や投資信託、保険の状況を照会してもらい、正確に財産を把握することが必要不可欠です。


次回は、判明した財産を誰がどのくらいもらうことができるのか、民法で定められている割合についてのお話をしたいと思います。ぜひまた読んで頂けると嬉しいです。



[addtoany]