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遺産分割事件数について

遺産分割ってどのくらいあるの?そんな疑問を解説していきます。

遺産分割事件数について

こんにちは、税理士の佐々木です。 

相続っていうと相続人間で争うってイメージありますよね。 
ホントのところどうなのか、裁判所のHPにある司法統計から読み解いていきたいと思います。
思いっきり主観も入ってますのであしからず。
 

相続の分割の仕組みを確認してみましょう。

遺言書がない場合、相続人間での話し合いになるわけですが、これがすんなりいけば問題ないです。
法定相続分を基準とありますが、あくまで基準。なので例えば長男の方が全財産相続するとなって、他の方が相続しないという分割も当人が納得すれば全然OKです。 
ですが、話し合いがこじれてしまう場合があるんですね。
そんな当人同士での解決が難しい場合には、家庭裁判所に間に入ってもらおうという訳です。
では家庭裁判所で扱った分割事件数を見て行きます。

司法統計「遺産分割事件数-終局区分別-家庭裁判所別」をグラフ化してみました。

平成12年が8,889件・平成30年か13,040件ですからなんと1.47倍になってました!

四国・松山・高松も見てみましょう!

四国全部でみると平成12年443件に対し平成30年561件と1.26倍
松山は平成12年114件・平成30年216件と1.89倍
高松は平成12年115件に対し平成30年は139件、1.2倍となってました。
松山は全国平均より増加率高いですね。 

分割争いが増加している理由は色々あるかと思いますが、
いくつか思いつくのを挙げてみます。 

①家督相続の廃止による各人の権利意識の主張
 長男の方が家を継ぐという考え方なくなり、それぞれが権利を主張するようになったことが大きな理由かと思います。  

②情報が入り易くなり、法律の知識を簡単に得れるようになった
 スマホやネットで簡単に情報を得ることができるようになったため、家庭裁判所の申し立てや、弁護士さんに相談することなどのハードルが低くなったことも要因としてあるかと思います。 

③老後の心配が多い
 終身雇用や年金制度へ不安が強く、相続財産への期待が大きいことも要因としてあるかと思います。 

④相続財産の不動産の割合が高い
  昔からマイホームへの憧れというのが、日本人は強いなんていいますね。そのため、相続財産の中に不動産の占める割合が高く、分割しにくいなんてことも要因としてあるかと思います。 

以上昨今の相続分割争いについてでした。 
松山の事件数の伸び率が全国より高いのが気になります。
相続人間で争いにならないよう対策をしっかり考えなえればいけませんね。 
 
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